過払金回収-10年の消滅時効に要注意!

最近、立て続けに消費者金融に対する過払い金返還請求に関する法律相談を

受ける機会がありました。

 

法律相談の結果、消費者金融に対する過払い金の存在が見込まれるため、

依頼を受けるに到った案件もありました。

 

他方で、法律相談の結果、消費者金融への借金完済日から10年以上が経過していたことが判明し、

過払い金回収が出来ない可能性が高いとして、残念ながら受任に到らなかった案件もありました。

消費者金融への過払い金請求権が10年の消滅時効(民法167条1項)に

かかってしまうからです。

 

相談者は、「こつこつと20年以上かけて消費者金融に返済してきたのに、

残念です。もっと早く相談に来ていれば。」と言っておりました。

 

過払い金返還請求権に関する消滅時効の起算日は、

「借金完済日から10年」とする最高裁判所の判例がありますので、

過払い金回収の見込みを判断するに当たっては、

「借金完済日はいつか」が重要なポイントとなります。

 

過払い金請求は、消費者金融にとっては不利益そのものですので、

消費者金融の方から、わざわざ「あなたには過払い金がありますよ。」などと

親切に教えてくれることは考えにくいです。

そのため、今回私が経験したような、

「過払い金返還請求が可能であるのに、借金完済から放置されてしまっている」、

「過払い金請求が可能であったのに、借金完済から10年以上放置され、消滅時効にかかってしまっている」

ケースは氷山の一角にすぎず、全国各地に多数存在するでしょう。

 

「過払い金返還請求は10年で消滅します」、「過払い金回収はお早めに」

と言った類の法律事務所や司法書士事務所のテレビCMを良く見ます。

 

このようなCMを無節操に流し続けることについては、

弁護士や司法書士の間でも賛否両論あり得るでしょう。

もっとも、視聴者目線に立ってみれば、

「借金完済してから〇年経つが、もしかしたら過払い金請求ができるかも。」、

「消費者金融に〇年以上借金を返済し続けているが、ひょっとしたら借金は

とっくに無くなっているのではないか」、

「むしろ消費者金融に対して過払い金請求できるのではないか」など、

視聴者に対する注意喚起を促す、

過払い金請求の潜在的ニーズを掘り起こすといった点においては、

一役買っているのではないでしょうか。

 

借金の完済日が分からなくても心配する必要はありません。

当事務所では、債権調査のみの依頼でもお受けいたします。

 

弁護士の名前で消費者金融に受任通知を出し、

消費者金融から取引履歴を取得すれば、最終返済日は判明します。

その後、取引履歴を利息制限法に引き直して、

過払い金の有無を判断いたします。

 

「もしかしたら、過払い金請求できるかも・・・」と言う方、

「過払い金請求できるかどうか知りたい!」と言う方、

当事務所までお問い合わせください。

当事務所では、受任当日に、消費者金融に対し受任通知を発送いたします。

 

弁護士 高橋 裕

ページ上部へ