弁護士費用

弁護士費用について

弁護士費用について
法律相談料
相談者に対する法律相談の対価として支払う費用
着手金
弁護士に事件処理を依頼したことの対価として支払う費用であり、結果の成功・不成功を問わず支払う費用
報酬金
事件処理の成果として支払う費用
手数料
原則として1回程度の事務処理で終了する事件に関する書類作成の対価。例えば、内容証明郵便、遺言書など。
顧問料
契約によって定める内容の法律事務を、継続的に行うことの対価として支払う費用
日当
弁護士が事件処理のために事務所所在地を離れ、移動によりその事件のために拘束されることの対価として支払う費用

民事事件、訴訟案件の場合

民事事件、訴訟案件の場合

以下は目安であり、経済的利益の額を基準として、弁護士費用(税別)を算定します。 なお、事件内容により弁護士費用は増減します。

経済的利益とは、事件について相手方に請求をすることにより依頼者が得られる利益、 または事件について相手方の請求を排斥することにより依頼者が得られる利益のことをいいます。

何を経済的利益とするかについては、弁護士と依頼人との間で事前に確認いたします。弁護士費用の詳細については、ご希望の際には、無料で見積書を出させていただきますので、担当弁護士までお問い合わせください。

経済的利益の額着手金報酬金
100万円未満10万円10万円
300万円以下の部分8パーセント16パーセント
300万円を超え3000万円以下の部分5パーセント10パーセント
3000万円を超え3億円以下の部分3パーセント6パーセント
3億円を超える部分2パーセント4パーセント

経済的利益の算出例1

依頼人が相手方に対し、不貞に基づく慰謝料請求として300万円を請求する場合の経済的利益は、300万円となります。

経済的利益の算出例2

依頼人が相手方から、貸金として500万円の請求を受け、訴訟となり、弁護士を通じた訴訟活動の結果、相手方との間で、
「依頼人が100万円を相手方に支払う」内容の訴訟上の和解が成立した場合の経済的利益については、相手方の請求500万円のうち
400万円を排斥した結果になりますので、400万円となります。
以下、相談者から問い合わせの多い事件について、弁護士費用の目安を示します。

相談内容、依頼について

相談内容、依頼について
  • 離婚事件

    離婚事件
    離婚調停事件
    着手金40万円(税別)
    報酬金40万円(税別)
    離婚訴訟事件
    着手金50万円(税別)
    報酬金50万円(税別)

    なお、離婚に伴い、財産分与、慰謝料の請求が伴う場合には、請求金額に応じ、上記民事事件、訴訟案件の弁護士費用基準により算定する場合もあります。

  • 婚姻費用請求事件、養育費請求事件

    婚姻費用請求事件、養育費請求事件
    着手金
    20万円(税別)
    報酬金
    20万円(税別)
  • 相手方との示談交渉事件(裁判外交渉)

    相手方との示談交渉事件(裁判外交渉)
    着手金
    20万円~(税別)
    報酬金
    20万円~(税別)
  • 任意整理事件

    任意整理事件
    着手金
    債権者1社あたり2万円(税別)
    報酬金
    債権者1社あたり2万円(税別)
  • 自己破産申立事件(個人)

    自己破産申立事件(個人)
    着手金
    20万円(税別)
    報酬金
    20万円(税別)
  • 内容証明郵便作成に伴う手数料

    内容証明郵便作成に伴う手数料
    5万円(税別)
  • 遺言書作成に伴う手数料

    遺言書作成に伴う手数料 20万円(税別)
  • その他の事件

    その他の事件 詳細については、電話や法律相談時にてお問い合わせください。
建物外観
30分ごとに
5,000円(税別)

但し,顧問先については、
口頭による法律相談料は無料。

 

ページ上部へ