離婚問題

離婚問題は、当事者の感情的な対立が絡むことが多く、当事者が感情の対立に引きずられてしまうと、決着までに長時間を要してしまうだけでなく、当事者自身も肉体的、精神的に疲弊してしまいます。
そのため、離婚をお考えの方は、まずは以下の1~4に留意されると良いです。

  • 相手方が離婚に応じる意思があるか。
    • 相手方が離婚に応じる意思があるのであれば、離婚届を提出すれば、協議離婚という形で離婚できるので、離婚をするためにあえて弁護士を介入させる必要はありません。
      他方、相手方が離婚に応じる意思がないのであれば、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行うことになります。
      離婚調停が不成立となれば、家庭裁判所に離婚訴訟を提起する必要があります。離婚調停、離婚訴訟いずれの手段をとる場合にも、法律上の離婚原因(民法770条1項)がなければ離婚できませんので、弁護士としては、離婚原因の有無を確認する必要があります。
  • 未成年の子どもがいる場合の親権についてどう考えるか。
    • 離婚の際に必ず、夫・妻どちらを子どもの親権者とするかを決める必要がありますし、養育費の金額や面会交流(子どもを監護していない親が子どもに対し面会を求めたり、面会方法を決めること)も決める必要があります。
  • お金の問題、具体的には、財産分与、慰謝料、年金分割についてどう考えるか。
    • 財産分与の対象財産は何か、慰謝料の請求が認められるか、年金分割の請求をすることが可能かどうかといった点などが問題となります。
  • 離婚するまでの生活費についてはどう考えるか。
    • 例えば、専業主婦の妻が夫と別居して離婚を考えている場合には、離婚までの生活費として、夫に対して婚姻費用分担調停の申立てを行うことになります。
離婚問題についてお悩みの方は、まずは当事務所までご相談ください。

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口頭による法律相談料は無料。

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